迷子猫は思いがけない距離を移動しているケースもあります。心当たりのある地域の警察署や動物愛護センターにも問い合わせをしてみましょう。 ペットショップや、動物病院に届けられたいることもありますので確認してみることもお勧めします。 また、交通事故にあってしまった場合は清掃局に引き取られていることもあります。
保健所・動物愛護センターはペットを保護したり、目撃情報が寄せられたりしています。 保健所によって違いはありますが、長くて1週間、短くて3日で処分されてしまいます。 そのため、「迷子届」を出すだけでなく、飼い犬の写真やポスターを送るのも有効です。 また、迷子を保護している人から「保護届」が出ている可能性もあるので、必ず連絡するようにしましょう。
国立感染症研究所HP・全国保健所一覧:
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2153-hcl/2401-phc-index.html
環境省HP・収容動物検索情報サイト:
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/shuyo/
警察署は迷子動物の正式な届け場所ですので「遺失物届」を出します(24時間365日受付)。 現在の法律では犬は「モノ」として扱われています。 迷子犬を保護した人が、犬を「拾得物」として派出所や警察署に届け出ているかもしれないので、お近くの交番に問い合わせてみましょう。 また、交番に行くときには飼い犬の写真やポスターを持って行きましょう。
都道府県警察における遺失物の公表ページ:
http://www.npa.go.jp/consultation/chiiki2/ishitsubutsulink.htm
交通事故に遭った場合、清掃局に引き取られている可能性も、残念ながら否定できません。地域の清掃局にも問い合わせてみましょう。
迷っているところを保護されて運びこまれている可能性もあります。
都道府県別に保健所・動物愛護センター・警察署の連絡先をまとめているので届け出を出される際には参考にしてください。猫が迷子になったり、猫を保護をした時には、届け出と確認が必要です。迷子届けや保護届けが出ていないか、飼い主、保護主は各行政機関に定期的に確認を行って下さい。
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 |
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迷子届けや保護届けが出ていないか、飼い主、保護主は各行政機関に定期的に確認を行って下さい。インターネットから確認できるものもあります。
インターネットで情報公開をする事はより多くの人達に迷子猫の情報を広めることが可能です。
当サイト:迷子猫の情報公開、Twitter・Facebookで拡散、ポスター制作、迷子範囲検索ができます。無料でお使いいただけます。
警察署は24時間365日届け出を受け付けています。
都道府県警察における遺失物の公表ページ:警察に届けられている遺失物の検索ができます。
保健所や動物愛護管理センターのなかには土日祝・夜間など業務時間外でも受付をしてくれるところがあります。
各自治体連絡先一覧迷子になった猫を探すのに、最も重要なのはスピードです。
迷子チラシやポスターを作成してみましょう。迷子になった地域の動物病院やペットショップ、商店等に掲載をお願いしてみましょう。
当サイトに投稿された方は無料で迷子チラシを作成することができます。「ポスター作成」
※迷子チラシを電柱に無許可で貼ることは条例違反になりますのでご注意下さい。
【参考】 迷子猫の特集記事